在留カードの更新や再交付で提出する顔写真には、出入国在留管理庁が定めた規格があります。なかでも問い合わせが多いのが背景の色についてですが、実は規格に「色」の指定はありません。
定められているのは、「背景(影を含む。)がないもの」——つまり無背景であることです。この記事では、出入国在留管理庁「提出写真の規格」をもとに、サイズ・背景・加工の可否を整理します。
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| サイズ | 縦4センチメートル × 横3センチメートル |
| 顔の大きさ | 頭頂部(髪を含む)からあご先までが規定の寸法に収まること |
| 撮影時期 | 提出の日前6か月以内 |
| 背景 | 背景(影を含む)がないもの |
| 帽子 | 無帽で正面を向いたもの |
| 裏面 | 氏名を記載(申請書に直接印刷する場合を除く) |
出典:出入国在留管理庁「提出写真の規格」(2026年8月18日確認)
マイナンバーカードとはサイズが違います
在留カードは縦4cm×横3cm、マイナンバーカードは縦4.5cm×横3.5cmです。同じ「証明写真」でも寸法が異なるため、片方用に作ったデータをそのまま使い回すことはできません。
在留カード 写真 背景色 という調べ方をされる方が多いのですが、規格が求めているのは特定の色ではありません。
条文上の要件は「背景(影を含む。)がないもの」です。ポイントは2つあります。
したがって実務上は、白や薄いグレーなど、影の出にくい淡い無地の壁の前で撮影すれば要件を満たせます。濃い色の壁は影との区別がつきにくく、避けたほうが無難です。
在留カードの写真規格でとくに厳格なのが、画像加工の禁止です。
出入国在留管理庁は、画像加工・画像処理により**目を大きく見せたり、美白処理、顔のパーツやほくろ、しわなどを修正するなどして、本人のイメージを変えることは「いかなる場合でも不適当」**としています。左右反転した写真も認められません。
背景の差し替えにも注意
背景を後から合成・差し替える処理も、審査で加工とみなされる可能性があります。在留カードの申請では、撮影の段階で無地の背景を用意するのが確実です。美肌補正の可否については証明写真の美肌補正はどこまでOK?で書類別に解説しています。
規格では、次のような写真が不適当とされています。
いずれも顔の特徴がはっきり確認できないことが共通の理由です。本人確認を目的とした写真である以上、見た目の印象より「顔が正確に判別できるか」が優先されます。
比率は縦横4:3で、履歴書写真(40×30mm)と同じです。ただし提出先が異なるため、加工の可否の扱いは別に確認してください。
ご注意
本記事は2026年8月18日時点の出入国在留管理庁「提出写真の規格」に基づいています。規格は変更される場合があります。申請前に必ず出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
出入国在留管理庁の規格に背景の「色」の指定はありません。定められているのは「背景(影を含む。)がないもの」、つまり無背景であることです。実務上は白や薄いグレーなど、影の出ない淡い無地の壁の前で撮影すれば要件を満たせます。
縦4センチメートル×横3センチメートルです。頭頂部(髪を含む)からあご先までが規定の寸法に収まっている必要があります。マイナンバーカードの縦4.5cm×横3.5cmとは異なるサイズです。
できません。出入国在留管理庁は、目を大きく見せる加工、美白処理、顔のパーツ・ほくろ・しわの修正など、本人のイメージを変える画像処理は「いかなる場合でも不適当」としています。左右反転した写真も認められません。
提出の日前6か月以内に撮影されたものです。前回の更新時の写真を使い回すことはできません。
氏名を記載します。申請書に直接印刷する場合を除き、裏面への氏名の記載が求められています。
サイズは同じ縦4cm×横3cmですが、カードの種類と申請手続きが異なります。マイナンバーカードと一体化した特定在留カードについては、専用の解説記事をご覧ください。