日本で暮らす外国人の方にとって、在留カードとマイナンバーカードを別々の窓口で手続きするのは、なかなか大変なものです。引っ越しや更新のたびに、それぞれの役所へ——そんな手間を感じてきた方も多いのではないでしょうか。
2026年6月14日、その2枚を1枚にまとめた**「特定在留カード」の運用が始まりました。ここでは、特定在留カードとは何か、誰が対象で、どう申請するのか、そして申請に必要な写真の規格**を、はじめての方にもわかりやすく解説します。
特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめた新しいカードです。これまで別々に持ち、別々の窓口で手続きしていた2枚が1枚になることで、外国人の方の手続きの負担を減らすことを目的としています。
特別永住者の方には、特別永住者証明書とマイナンバーカードを1枚にした**「特定特別永住者証明書」**が用意されています。
なお、カードの裏面にはマイナンバー(個人番号)が記載されます。勤務先などが採用選考の段階で裏面を書き写したり保管したりすることは、法律で禁止されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運用開始 | 2026年(令和8年)6月14日(日) |
| 申請開始 | 翌開庁日の6月15日(月)から |
| 申請場所 | 地方出入国在留管理局などの窓口 |
| 主な対象 | 住民基本台帳に記録されている中長期在留者 |
| 特別永住者の方 | 特定特別永住者証明書の交付申請が可能 |
切り替えるかどうかは任意です。希望する方が窓口で交付申請を行う仕組みになっています。今お持ちのカードの取り扱いや切り替えの要否など、詳しい条件は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
ここが特に大切なポイントです。特定在留カードの交付申請は、オンライン申請に対応していません。
特定在留カードを希望する場合は、在留に関する申請も含めて窓口に来庁して申請し、窓口で交付を受ける必要があります。スマートフォンやパソコンから申請を完結させることはできない点に、ご注意ください。
他の在留手続のオンライン申請とは異なります
在留資格の変更・更新など一部の手続はオンライン申請に対応していますが、特定在留カードの交付申請はその対象ではありません。窓口での手続きが必要です。
特定在留カードの交付申請には、原則として写真が1枚必要です。ただし、交付時に1歳未満の方や、一定の条件にあてはまる直送(郵送による交付)の場合などは、写真が不要となることがあります。
写真は、申請のときに窓口へ持参します。オンライン提出ではなく、規格どおりに印刷した写真を用意するイメージです。
出入国在留管理庁が定める提出写真の規格は次のとおりです。
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| サイズ | 縦4cm × 横3cm(4:3) |
| 撮影時期 | 申請日前6か月以内 |
| 構図 | 本人のみ・無帽・正面を向いたもの |
| 背景 | 背景(影を含む)がないもの |
| 画質 | 鮮明であるもの |
| その他 | 左右反転した写真は不可 |
証明写真アプリやスマートフォンの編集機能には、肌をきれいに見せる補正機能が数多くあります。しかし、特定在留カードをはじめとする在留関係の写真では、こうした加工は認められていません。
出入国在留管理庁の規格では、画像加工・画像処理によって目を大きく見せたり、美白処理をしたり、顔のパーツやほくろ・しわなどを修正して本人のイメージを変えることは、いかなる場合でも不適当とされています。
美肌・美白フィルターはオフに
撮影アプリの「美肌」「美白」「小顔」などのフィルターは、必ずオフにしてください。本人のイメージを変えた写真は受理されず、撮り直しや手続きの遅れにつながります。
申請そのものは窓口で行いますが、持参する写真はご自宅で準備できます。 写真館や証明写真機に行かなくても、お持ちのスマートフォンで撮影した一枚から、規格に合った写真を用意できます。
おうち証明写真で、規格に合わせたデータづくりをお手伝いします
スマートフォンで撮影した写真をおうち証明写真(mynaphoto.jp)にアップロードすると、背景の調整・サイズ合わせ・データ形式の整えを自動で行います。お顔の形や輪郭を変えるような加工は行いません。出来上がったデータはダウンロードして、コンビニ等で印刷し、窓口にお持ちください。なお、当サービスは申請の代行ではなく、提出用写真の作成をお手伝いするものです。受理の可否は提出先の判断によります。
写真の基本的な撮り方は証明写真の良い例・悪い例、サイズの考え方は証明写真サイズ完全ガイドもあわせてご覧ください。在留関係ではビザ・在留資格の写真規格も参考になります。
ご注意
本記事の情報は2026年6月時点の規格・規定に基づいています。制度や規格は変更される場合があります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトで必ずご確認ください。
在留カードとマイナンバーカードの機能を1枚にまとめた新しいカードです。2026年6月14日から運用が始まりました。特別永住者の方向けには「特定特別永住者証明書」があります。
できません。交付申請はオンラインに対応しておらず、地方出入国在留管理局などの窓口で申請し、窓口で受け取る必要があります。
縦4センチメートル・横3センチメートル(4:3)です。申請日前6か月以内に撮影し、無帽・正面・背景や影のない鮮明な写真が必要です。
使えません。美白処理や、ほくろ・しわの修正、目を大きく見せるなど、本人のイメージを変える画像加工は不適当とされています。左右反転した写真も不可です。
切り替えるかどうかは任意です。希望する方が窓口で交付申請を行います。詳細や最新の取り扱いは出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
はい。規格を満たせばスマートフォンで撮影した写真を使えます。背景やサイズを規格に合わせて整えたデータを用意し、印刷して窓口にお持ちください。