宅建(宅地建物取引士)の手続きでは、顔写真を2回提出します。受験を申し込むときと、合格後に宅建士証の交付を受けるときです。
見落とされがちなのですが、この2つはサイズが違います。試験申込用に撮った写真がそのまま宅建士証に使えると思っていると、登録の段階で撮り直しになります。
宅建試験は規模の大きな資格試験です。不動産適正取引推進機構の公表資料によれば、令和7年度の申込者数は306,099名、受験者数は245,462名。合格者は45,821名でした。毎年これだけの方が、同じ写真の準備でつまずいています。
| 用途 | サイズ | 顔の大きさ | 提出時期 |
|---|---|---|---|
| 試験の受験申込 | 縦4.5cm × 横3.5cm | 頭頂からあご3.2〜3.6cm | 申込時(7月頃) |
| 宅建士証の交付申請 | 縦3cm × 横2.4cm | 縦2cm程度 | 合格・登録後 |
試験申込用はパスポートと同じ規格、宅建士証用はそれより小さい専用サイズ——この違いを押さえておけば間違えません。
不動産適正取引推進機構(RETIO)の試験案内では、受験申込に使う顔写真はパスポート申請に使っても受理される規格の証明写真と定められています。
規格外だと受理されません
RETIOの案内では、指定したサイズ以外など不適切な写真の場合は差替えを指示することがあり、指示に従わない場合は受験申込書を受理しないとされています。申込期間は短いため、差替えの往復で締切に間に合わなくなるおそれがあります。
インターネット申込では、RETIOが顔写真の準備専用サイトを用意しています。手元の画像から申込用の顔写真データを作成できるので、申込前に確認しておくと安心です。
試験に合格し、登録を済ませたあとに申請するのが宅建士証です。こちらはまったく別のサイズになります。
東京都住宅政策本部の交付申請の案内では、次のように定められています。
加工した写真は使えません
東京都の案内では、デジタル加工した写真のほか、ポラロイド写真、光沢紙以外に印刷したもの、不鮮明なもの、枠内に人物が適切に収まっていないものは使用できないとされています。背景を差し替えた画像ではなく、無地の壁の前で撮影した写真をご用意ください。
宅建士証の交付申請は、登録した都道府県ごとに手続きします。必要な写真の枚数も申請先によって異なり、東京都は1枚、3枚を求める道府県もあります。
サイズは共通していても枚数や添付方法は分かれるため、申請先の都道府県の案内を必ずご確認ください。
2つの規格に共通するポイントを整理します。
宅建士証用は顔の大きさが縦2cm程度と細かく指定されています。全身や上半身が小さく写った写真をトリミングして使うと、画質が足りずに不鮮明と判断されることがあります。最初から顔の比率を意識して撮影してください。
撮影の基本は自宅でプロ品質の証明写真を撮る照明・背景のコツ、良い例と悪い例は証明写真の良い例・悪い例で解説しています。
ご注意
本記事の情報は2026年8月時点の公開情報に基づいています。試験の規格は不動産適正取引推進機構の試験案内、宅建士証の規格は登録先の都道府県の案内が一次情報です。年度により変更される場合があるため、申請前に必ずご確認ください。
パスポート申請にも使える規格の証明写真(縦4.5cm×横3.5cm、頭頂からあごまでが3.2cm以上3.6cm以下)が指定されています。インターネット申込・郵送申込のいずれでも同じ規格です。
いいえ、異なります。宅建士証(宅地建物取引士証)の交付申請用は縦3cm×横2.4cmで、顔の大きさは縦2cm程度が目安です。試験申込用の4.5×3.5cmとは別に用意する必要があります。
交付申請を行う都道府県によって異なります。東京都は1枚ですが、3枚を求める道府県もあります。申請先の案内で必ずご確認ください。
不動産適正取引推進機構の案内では、指定したサイズ以外など不適切な場合は差替えを指示することがあり、指示に従わない場合は受験申込書を受理しないとされています。規格は必ず守ってください。
東京都の案内では、デジタル加工した写真は使用できないとされています。肌の色味の自然な調整を超える加工や、背景を差し替えた画像は避け、無地無背景の場所で撮影してください。
申込期間の直前に撮影するのが確実です。宅建士証の交付申請用は6か月以内に撮影したものと定められており、試験合格から登録・交付までに時間が空く場合は撮り直しが必要になることがあります。